いわもと歯科クリニック−京都府向日市 診療科目は一般歯科・小児歯科・予防歯科など。歯科相談も対応。

          医療費控除

      医療費控除とは

      本人又は本人と生計を共にする配偶者や、その他の親族の医療費を、年間10万円以上

      支払った場合には、医療費控除が適用され、税金が還付又は軽減されます。

 

      手続き

      給与所得者は源泉徴収票・印鑑・医療費メモ(領収書貼付)を持参して、税務署へ申告し

      ます。2/1より受け付けてくれます。確定申告者は、申告者の医療費控除の欄に記入し

      ます。

 

      医療費控除の活用のしかた

 

      1.医療費控除の対象となる範囲

      医療費控除の対象となる医療費とは、以下の通りです。

 

      ■医師、歯科医師に支払った診療費又は治療費

      ■保険外の歯の治療費、保険治療の窓口負担などの一切

      ■人間ドッグに入って、重大な疾病が発見され、引き続き治療を要する場合は、人間

       ドッグの費用を含む(人間ドッグのみは対象になりません)

      ■治療、療養のための医薬品の購入費

      ■治療の為に、あんま・マッサージ・はり師・指圧師・きゅう師・柔道整復師に支払った

       施術費。

      ■保健婦や看護師に療養上の世話を受けた費用

      ■病人の面倒を見る為に雇った付添い人などの費用

      ■通院の為の交通費、入院の部屋代や食事代の費用

      ■医療機器の購入や貸借料の費用

      ■義手・義足・松葉杖・補聴器・義歯などの購入の為の費用

 

      2.医療費控除の対象外のもの

      ■カツラ・メガネなどの購入費

      ■マイカー通勤のガソリン代・駐車料

      ■美容整形や人間ドッグの費用

 

      詳しくは、最寄の税務署にお尋ねください。

 

      3.医療費控除の計算のしかた

      医療費控除として控除を受けられる金額は、次のように計算します。

 

      支払った医療費−保険金での補填金額−(合計所得金額×5%又は10万円のいずれ

      か低い額)=医療費控除額

      ※医療費控除額が200万円を超える時は、200万円が上限です。

 

                詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください